当院の従業員及び、他の患者様の安全を守るため、当院での下記の行為は固く禁止します。万が一発生した場合、即座に警察へ通報し、厚生労働省医政局長通知「令和元年12月25日付 医政発 1225 第4号 応招義務をはじめとした診察治療の求めに対する適切な対応の在り方等について」に則り、その後の診療を断り、当院への出入り禁止とします。
- 大声や奇声、暴言または脅迫的な言動により、他の病院利用者や病院職員に迷惑を及ぼすこと(尊厳や人格を傷つけるような行為)
- 来院者および病院職員に対する暴力行為、もしくはその恐れが強い場合
- 解決しがたい要求を繰り返し行い、病院職員の業務を妨害すること(必要限度を超えて面会や電話等を強要する行為等)
- 病院職員にみだりに接触すること、卑猥な発言などの公然わいせつ行為及びストーカー行為をすること
- 正当な理由もなく院内に立ち入り、長時間とどまること
- 医療従事者の指示に従わない行為(飲酒・喫煙・無断離院等)
- 病院側の了承を得ず撮影や録音をすること
- 謝罪や謝罪文を強要すること
- 院内の機器類の無断使用、持ち出し、または器物破損行為
- その他、他の病院利用者や病院の迷惑と判断される行為、および医療に支障をきたす迷惑行為
<参考 科される刑法>
医療従事者や患者に対して殴る・蹴る・胸倉をつかむ等の暴力行為をする(刑法208条 暴行罪)
上記、暴力行為により負傷させた場合(刑法204条 傷害罪)
医療従事者や患者に暴言を浴びせる(刑法231条 侮辱罪)
土下座させたり、謝らせたりする(刑法223条 強要罪)
院内の設備や備品を破壊する(刑法261条 器物損壊罪)
わざと大声や奇声を発したり、居直り続けたりして業務を妨害する(刑法234条 威力業務妨害罪)
正当な理由がないのに院内に侵入し、退去指示に従わない(刑法130条 住居侵入罪・不退去罪)